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内部統制

内部統制

内部統制の体制の基本方針

平成18年5月25日制定
平成20年4月25日改定
平成27年6月25日改定
平成29年4月27日改定

1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役及び使用人が法令・定款及び企業倫理の遵守に努めるため、「スバル興業グループ行動規範」及び「コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、企業活動の原点として周知徹底を図るものとする。
  2. 当社グループの取締役会は、「取締役会規程」の定めによる定例取締役会のほか、必要に応じて開催する臨時取締役会によって、各取締役相互の業務執行状況の監督を行うものとする。
  3. 当社の監査等委員会及び当社の子会社の監査役は、当該会社の取締役の職務の執行について監査を行い、問題があると認めた場合は、遅滞なくその取締役会に報告するものとする。
  4. 当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、研修会の実施など積極的な啓蒙活動を通してコンプライアンスの周知徹底を行うものとする。常勤の監査等委員は、コンプライアンス・リスク管理委員としてコンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、必要に応じ意見を述べるものとする。
  5. 法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事項を発見した場合の内部通報体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき適切な運用を行うものとする。

2.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、事業・業務毎の担当制を敷き、取締役は担当部門の管理責任を負うとともに、取締役会で決定された経営計画の進捗管理を行うものとする。
  2. 取締役会付議事項以外の当社の業務執行に係る重要事項については、「常務会規程」に基づき、必要に応じて開催される役付取締役を構成メンバーとする常務会において審議するとともに意思決定、情報伝達の迅速化を図るなど、経営環境の変化に対して的確な経営判断ができるよう努めるものとする。
  3. 当社グループの業務執行に関する権限、手続等詳細については、各社の「職務権限規程」、「職務分掌規程」及び「業務決裁規程」に定めるものとする。

3.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。

4.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社グループの取締役及び使用人は、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、事業活動に係るリスクの把握とこれに対する適切な対応を図るものとする。また、当社の内部監査室は、当社の取締役社長または監査等委員会の指示により若しくは任意に、内部統制システムの構築または運用の過程で、当社グループの事業特性に則した業務別のリスクを洗い出し、それぞれに対し最適なリスク対策を策定するものとする。
  2. 特に大きな影響を与えるリスクについては、各社による日常のモニタリング及び「内部監査規程」に基づく内部監査によって、適切に管理されるものとし、内部監査の結果は内部監査室が適宜当社の取締役社長及び監査等委員会に報告するものとする。
  3. 緊急事態が発生した場合は、必要に応じ当該会社の取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等外部のアドバイザーに協力を仰ぎ迅速な対応を行うものとする。

5.当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当企業集団における業務の適正を確保するため、「スバル興業グループ行動規範」を当社の子会社に適用するものとする。
  2. 当企業集団におけるコンプライアンス・リスク管理体制として「コンプライアンス・リスク管理規程」を当社の子会社に適用するものとする。また、当社の子会社は当社からの指示あるいは当社との取引等において、法令違反その他コンプライアンス・リスク管理上問題があると認めた場合は、直ちにコンプライアンス・リスク管理委員会に報告するものとする。
  3. 当社の内部監査室は「内部監査規程」に基づき、当社の子会社の内部統制について監査を行い、適宜当社の取締役社長及び監査等委員会に報告するものとする。また、当社の親会社の内部統制監査に積極的に協力し、当企業集団の業務の適正を確保することに努めるものとする。
  4. 当企業集団は、グループ各社の事業運営及び取引の自立性を保つことを基本とするものとする。
  5. 当社の子会社の取締役及び使用人は、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、当社取締役にその都度、報告するものとする。また、当社取締役はいつでも必要に応じて、これらの者に対して報告を求めることができる。

6.反社会勢力を排除するための体制

  1. 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たない。
  2. 当社グループは、反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、毅然とした態度で対応する。

7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する体制

  1. 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査等委員会補助者を任命するものとする。
  2. 監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
  3. 監査等委員会補助者は、当該職務について他の取締役等より指揮命令を受けず、独立して職務を執行する。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会補助者に対する監査等委員会の指示の実効性を確保するものとする。
  4. 監査等委員会補助者が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものとする。

8.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 上記4.(2)以外に、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに当社子会社の取締役または使用人から報告を受けた者は当社または当社の子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、当社の監査等委員会にその都度報告するものとする。また、当社の監査等委員会はいつでも必要に応じてこれらの者に対して報告を求めることができる。
  2. 前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることはないものとする。
  3. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用については、合理的でありかつ浪費的でない限り、当社が負担するものとする。
  4. 上記5.(3)以外に、子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、総務部長が情報を収集し、適宜監査等委員会に報告するものとする。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて総務部長に対して報告を求めることができる。

以上